救急救命士:資格をとってもポストはない

救急救命士は、資格を取るだけでは何もできない。

救急救命士法により、業務行為が可能な場は、「救急車の中か、乗せる直前だけ」と規定されている。つまり、有資格者というだけではダメで、消防職員でなければ何もできないのである。

消防職員になるには、各消防署に採用されることが必要十分条件である。救急救命士である必要はない。採用された後で、消防学校に配置されて、消防職として給与をもらいながら教育を受けて、救急救命士を取ることができる。

消防署と独立した救急救命士養成学科には全く何の価値もない。