記録に残したくない話は口頭か電話

絶望の裁判所 (講談社現代新書)

憲法76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される

裁判官の独立は、上司からの指示一つで覆される。

もちろん、これは秘密である。明確に憲法違反だからである。

だから、裁判官の上司が部下の裁判官に指示を与えるときは、口頭あるいは電話で行う。記録を残さない。

しかし、これも、電子デバイスの進歩により、ほぼ無効となった。口頭で話せば、ICレコーダーが、電池の続く限り、音声を録音してくれるし、通話はスマホのアプリが録音している。