ヒゲの鉄道運転士は問題ないが、車内販売係だったら?

「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース

問題の「ひげ」常識的な範囲内じゃないかな

鉄道運転士はヒゲを生やしていいか?

これまで、トラック運転手、タクシー運転手において、

「この程度のヒゲなら業務に影響はないから、ヒゲだけで不利益処分するのはダメ」

という判例が出ていた。

今度は大阪メトロの鉄道運転士である。

服務規程違反で人事評価が下がったので、会社を訴えて、勝訴した。

どの程度のヒゲなのかを見なければ判断できないので、写真を貼りつけた。

これが判決文で言う「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与える」ヒゲだろうか?

会社側は、特に合理的理由はなく、「会社の指示に従わない態度が気に食わない」ということで、この人に不利益処分をしていただけだ。

優越的地位の濫用は、民法の「公序良俗違反」として制限されねばならない。

しかしながら、この人が鉄道の車内販売係だったら、ヒゲは微妙なところだと思う。