「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース
これまで、トラック運転手、タクシー運転手において、
「この程度のヒゲなら業務に影響はないから、ヒゲだけで不利益処分するのはダメ」
という判例が出ていた。
今度は大阪メトロの鉄道運転士である。
服務規程違反で人事評価が下がったので、会社を訴えて、勝訴した。
どの程度のヒゲなのかを見なければ判断できないので、写真を貼りつけた。
これが判決文で言う「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与える」ヒゲだろうか?
会社側は、特に合理的理由はなく、「会社の指示に従わない態度が気に食わない」ということで、この人に不利益処分をしていただけだ。
優越的地位の濫用は、民法の「公序良俗違反」として制限されねばならない。
しかしながら、この人が鉄道の車内販売係だったら、ヒゲは微妙なところだと思う。