間違いだらけの相続処理

夫の遺した5000万円を「子どもと折半して」大後悔した、妻の悲劇(週刊現代) | マネー現代 | 講談社(1/2)

金融資産(現金と投資信託) 4000万円

自宅不動産 2000万円

相続人 妻、子1人

故人の遺言「妻と子の二人で折半で相続させる」

金額では指定があったが、金融資産と不動産をどう分けるかは指定がなかったので、子の主張で、妻が自宅不動産と現金500万円、子が現金と投資信託で3000万円をもらうことになった。

故人の妻と子が別居していて、妻が故人が遺した家に住み続けたいなら、こう分けるしかない。

しかし、妻が要介護になって、出費が増えてきたことで、問題が発生した。子が援助してくれると思っていたらしてくれない。

「こんなことなら夫の財産をきちんと全額もらっておくべきでした」

弁護士の澤田氏のコメントもおかしい。

「まず考えるべきは、妻が長生きした場合の老後資金が足りるかどうかです。億超えの資産を持つ人でなければ、妻に全額相続させればいい」

遺留分はどうなるのだ。

そもそも、老後資金を遺産でなんとかしようという出発点がおかしいのだ。

生活保護世帯になることで、介護費用は全額政府に払わせることができる。

このケースだと、500万円の現金を費消すれば、2000万円程度の自宅に住み続けながら、生活保護を申請できる。

「家を売って金を作れ」という子の主張もおかしい。

妻が自宅に住みながら生活保護にしてしまえば、妻(子から見て母)が亡くなったあとで、そのまま自宅を相続できる。