自営業者が愛人手当を経費にすることはできるか?

税務調査でよく愛人が問題になる これはなぜか? | マネーの達人 (manetatsu.com)

誰でも考えつく脱税行為はすぐに見つかる。

愛人を法人従業員にしてしまって、手当を給与として支払って、経費にしてしまうというのは、自営業者が誰もが考えることだが、税務署には見え見えらしい。

勤務実態があっても、余計に支払った分は経費にならず、利益と認定され、法人税が追徴される。

何をもって過大とするかに数値基準があるわけでなく、税務調査官が社内の他の従業員と給与水準を比較したり、同業他社の水準と比較したりしての個別判断となります。