体表面を見て問題なくても異状死がありうる

厚生労働省が外表異状説を否定 - 法医学者の悩み事 - Yahoo!ブログ

法医学者(匿名)による厚労省通知の解説。

厚労省通知も、法医学者さんの解説も、ごく常識的な見解ではないかと思います。

体表面異状説とは、警察届け出をしたくない医師にとっては採用したい説ですが、これを厚労省通知が否定したのです。

しかし、在宅(病院以外の住居)における死亡診断では、「お看取り」が過剰に儀式化していて、死体検案(体表面の目視)などまったくできない状況です。

それどころか、明らかに死体に異状を認めても、警察届け出をすると、施設や患者家族の不興を買い、医師が職を免ぜられる可能性が極めて高いので、とにかく異状はなかったことにするようになっています。

原因不明の吐血直後に亡くなった場合ですら、訪問診療医が、死因を「老衰」として、死亡診断書を書いてしまったケースがあります。「診療継続中の病気による死」ではないので、異状死ですが、それを死亡診断書に書くことすら許されない。

死亡診断書(死体検案書)を一次資料として統計を取っている「死亡統計」など、大してあてにならないのです。