子供が独立したら、夫婦は離婚すべきだ。

老夫婦の片方が先に要介護になり、まだ元気な方が、相方を必死で介護する、いわゆる「老老介護」を数多く見てきました。

夫婦は世帯分離できないので、片方が障害者(要介護)になると、他方の家計も苦しくなる。両方が困窮して、ようやく、生活保護が適用になる。

いくら夫婦だからといって、老い先短い人生を伴侶の介護に使いたくないし、自分が要介護になっても、伴侶をそんなふうに使いたくない。

直系親族や夫婦には、相互扶助義務がある。

しかし、子供が独立してしまったら、親は子を扶助する義務はないし、子も親を扶助する義務もない。しかし、夫婦間の相互扶助義務だけは残る。

老年期になって、片方が要介護状態で生活に困窮すると、「相互扶助義務」のために、ひどく厄介な状況になる。世帯分離できないから、夫、あるいは妻だけの生活保護申請ができないのである。

こうなる前に、夫婦は速やかに離婚すべきである。

夫婦でなくなっても、同居し続けることはできるし、相手の老後を援助することもできる。ただし、費用は生活保護によってまかなう。