有期労働契約は更新が原則である

労働契約法

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

このように、有期労働契約といえども、更新はすることが原則で、更新拒絶をする場合には相応の理由が必要になります。

無期雇用契約と比較して、有期雇用契約ならば、労働者をいつでも切れるということではない。

ここが、労使双方で誤解されていて、非正規だから立場が弱いと思い込んでいる。

裁判に持ち込めば、非正規労働の雇い止め問題の大半は、労働者側が勝つのです。

しかし、通常の労働者の賃金と裁判コスト(弁護士費用と時間)とを考えると、争わず、別の求人を探して転職することが合理的である場合が多いのです。

しかしながら、裁判に時間をかけても生活費に問題がない労働者の場合は、ガチで裁判をおこすことがあります。