医師法第21条に関する私の方針

私は法医学会ガイドライン説を採用している。

つまり、「事前に確実に診断された内因死」だけがふつうの死で、その補集合はすべて異状死ということだ。

自分で何度も届け出をしたが、犯罪性がない異状死届け出とは、軽微な交通事故における事故届け出と大差ない。警察官は厳しい取り調べはしない。記録を取って帰るだけだ。

気軽にやってかまわないのである。

家族が自宅で亡くなった時に救急車を呼ぶと、遺族はさらに辛い目に遭う - まぐまぐニュース! 

ですから、今からでも遅くはありません。往診をしてくれる医師を探すことです。通常、往診を引き受けてくれる医師ならば、死亡診断書を書いてくれるからです。もちろん、万が一のときに死亡診断書を書いて貰えるかどうか確かめて置いて下さい。

往診をしてくれる医師と云うのは、在宅医療を遣っている医師が多いと思います。通常、往診の依頼は在宅医療の依頼と受け取られ易いので、明確に、万が一のときだけ往診をお願い出来るか(死亡診断書を書いてくれるか)どうかを聞いておきましょう。

この話はデタラメだ。

訪問診療や往診を以前からやっていた患者が亡くなったなら、死亡診断書となりうるが、死亡してから「往診に来てくれ」と言われて、生前に会ったこともない患者に、無条件で死亡診断書を書くことはできない。警察届け出をしなければならない。その結果、死亡診断書となることもあるし、死体検案書となることもある。