外来での患者の選別は許されるか?

医師法第19条「応召義務における診療拒否の正当事由」について、法律家は以下のように解釈している。

http://tsukuba-academia.com/ho34ishi19.html

上述のところをおおよそまとめると、診療を断ることができる場合としては
1)医師が不在のとき
2)医師が病気のとき
3)専門外の診療で、かつ、それを患者が了承したとき(応急措置等はする)
4)休日夜間診療体制が整備されている地域で、そこを受診するように指示するとき(症状重篤なときの応急措置はする)
5)勤務医が自宅で診療を求められたとき (緊急時は別)
があり得、逆に
ア)軽度の疲労のとき
イ)軽度の酩酊のとき
ウ)診療費を支払ってもらっていないとき
エ)休診日や診療時間外のとき
などは断れないということになりそうである。

 とすると、件のクリニックのように、門前払いすることは許されないだろう。