発熱外来設置のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/090217keikaku-05.pdf

厚生労働省が作成した、新型インフルエンザ対策に関するガイドライン

新型コロナ対策でもまったく同様の措置をとればそれで良かったはずである。

ここには、「発熱や咳を有する患者は外来を別にして診察すべき」という、当然のことが書いてある。

https://www.mahoshi.com/news/item1119

この病院は、平日午前のみ、発熱外来を設けている。これが標準的な対応である。

発熱咳患者を門前払いしている病院・診療所が多発しているが、医師法19条違反を根拠として、後から、患者に損害賠償請求される危険がある。アクセス制限はいいが、完全に門前払いするのは違法と解されるだろう。

医師法第19条

診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない